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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(あ)3338号 決定 1956年10月09日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人清水胤治の上告趣意は、単なる法令違反及び事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決は禁錮三月〔三年間執行猶予〕罰金五千円〔換刑処分は金二百円を一日に換算〕の第一審判決を破棄して、罰金三万円〔換刑処分は金五百円を一日に換算〕に処したものであるから、論旨は原審の科刑を誤解した立論である。ところで、刑訴四〇二条に関し第一審の刑と第二審の刑との軽重を比較するには、総体的考察の下に実質的具体的になすべきものであることは、すでに当裁判所の判示したとおりである〔昭和二五年(あ)二五六七号同二六年八月一日大法廷判決、集五巻九号一七一七頁以下参照〕。本件において原審の確定した事実によれば、被告人は有限会社新前橋機械製作所の代表取締役であるところ、会社の製品等を運搬するため自ら同製作所所有の自動三輪車を操縦して道路を進行した際に本件道路交通取締法違反並びに業務上過失傷害の罪を犯したものであるので、かかる案件にあっては原判示のように第一審の禁錮刑及び罰金刑に代えてやや金額の多い罰金刑のみに変更し、従って罰金の換刑処分において多少留置期間の増加を来たしたとしても、前段に説示した趣旨に徴すればその刑が被告人に重く変更されたものとはいえない。それ故、所論の違法は認められない〔昭和二六年(あ)二八四五号同二八年三月二六日第一小法廷決定、集七巻三号六三八頁以下参照〕)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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